ALIPO IP ATTORNEYS

ALIPO の使命 あなたのインスピレーションを守り、
クリエーション、イノベーション、
ソリューションを大切に。
ALIPO の目標 品質と効率を両立させ、
プロフェッショナルなサービスを提供し、
WIN-WINを創り出します。
ALIPO の信念 初心も情熱も忘れずに努力を重ねることで、
より良い未来を実現していきます。

ABOUT ALIPO 概要

ALIPO(アリポ)は1999年に設立。以来二十年以上の経験を積んでまいりました。知的財産権の分野において、もっとも優秀なチームを所有し、弁護士、弁理士、商標代理人、および多くの実務経験豊富な特許技術者が、特許、商標、著作権、回路配置利用権などに関するリーガルサービスを提供いたします。また、世界各国で百以上の優れた事務所と円滑な連携を持っており、世界各国の最新の動きを瞬時にキャッチし、お客様のニーズに合ったもっとも詳しい情報を提供させていただきます。

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亞律経由で台湾の特許を出願します

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各國及歐盟商標申請、馬德里商標申請

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Q&A

台湾の特許態様にはどのようなものがありますか?保護期間は何年ですか?

発明は出願日から起算し20年、実用新案は出願日から起算し10年、意匠は出願日から起算し15年になります。
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台湾では国際優先権が適用されますか? 関連する規定はどのようなものですか?

台湾では国際優先権を主張できます。出願者が法規定に従って同一の発明をWTO加盟国または我が国と優先権を相互承認している国家(WTO加盟国)に対し最初に特許出願を行っており、国外で最初に特許出願を行った日から起算し12ヶ月以内(意匠は6ヶ月以内)に我が国で特許出願を行った場合(我が国で出願日を取得した日を基準として計算する)、国際優先権...
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台湾はPCT国際出願を受け付けていますか?

受け付けていません。中華民国(台湾)は《特許協力条約》(PCT)締約国ではありません。よって、PCT出願を受け付けることができません。 ただし、世界貿易機関加盟国の出願者は全てPCT出願に基づいて台湾に対して特許出願を提出し、且つ該PCT出願案においてWTO加盟国を指定国家として指定している場合、優先権を主張できます。
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国外で仮出願したものを台湾で優先権を主張できますか?

できます。台湾で提出した出願の特許請求の範囲に記載している発明が仮出願にすでに開示されている場合、該仮出願を基礎案として台湾で優先権を主張できます。
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外国語で提出した出願の中国語版はいつまでに準備すればいいのでしょうか?延期を請求できるのでしょうか?

発明及び意匠の特許出願の補正期間は4ヶ月間です。実用新案出願の補正期間は2ヶ月間です。出願者は補正の延期を請求できます。出願日から起算し最長6ヶ月延長可能です。出願者が時間を前後して2つ以上の外国語版を提出し、第二の外国語版を出願日を取得する版として宣言した場合、第二の外国語版の提出日から補正期間を起算します。
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