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著作権

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台湾における著作権

著作権は知的財産権の一種であり、創作者が著作物を完成させた際に、その著作物の著作権を享受し、著作権法による保護を受けるためのものです。このため、著作権は著作物が完成するとすぐに権利が発生します。著作権は著作人格権及び著作財産権を含む著作者の著作権益を保障します。

著作権の種類

言語の著作物、音楽の著作物、演劇、舞踏の著作物、美術の著作物、撮影の著作物、図形の著作物、視聴覚著作物、録音の著作物、建築の著作物、コンピュータプログラムの著作物

著作財産権の存続期間
商標法に別途規定のない限り、著作者の存命中及び死亡後50年存続します。
法人を著作者とする著作物では、その著作財産権は著作の公表後50年間を経過するまでの間、存続します。

著作権を登記することで、訴訟が発生した際に、著作が完成した時間、及び著作が盗作ではなく独立した創作であることを証明する関連証拠として提出する創作過程の書類を含む公開情報を有することができます。

登記は政府の補助により設立された専門機関である財団法人台湾経済科学技術発展研究院が責任を負います。該研究院は非営利の全国的な公益財団法人であり、その設立主旨は、国家の発展政策に寄与し、経済及び科学技術の問題の研究を推進し、経済及び科学技術の発展及び研究に必要な人材を育成することを目的としています。

Examination

審査

著作権は著作が完成した際にすぐに権利が発生するため、登記時には形式審査のみを行います。つまり、審査に必要な資料が完備されているかどうかのみ審査します。 


 必要書類

  • 委任状
  • 著作権者の氏名、住所、及び著作関連資料