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すでに認可された特許に対して反対してもいいですか?

告発は公衆審査制度であり、特定の事由により(特許権の帰属等)利害関係者が提起する場合を除き、誰でも告発を提起できます。

告発者は《特許法》第71条、第119条、或いは第141条に基づいて少なくとも1項の無効理由を陳述し、該理由を支持する事実、証拠、及び提出した論拠について説明しなければなりません。特許無効訴訟において十分な根拠が認められた場合、特許権が無効化されます。 このような無効は宣言毎に行います。 発明特許が最終的に拘束力のある無効化処分が下された場合、特許権の効力は存在しないと見做されます。

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